労働保険の年度更新と36協定

早いもので新しい年度に代わり1週間が過ぎましたね。

4月になったということは労働保険の年度更新の時期です。

社労士が一番忙しくなるタイミングですね。また、新入社員も入ってきて雇用保険や社会保険の加入も多いと思います。

そんな4月ですが、このタイミングで36協定を締結している企業様も多いのではないでしょうか?

今年度から様式が少し変更もしているようですね。

知っている方なら当たり前のはずの36協定。しかし知らないまま申請をせずにスタッフさんに働いてもらっている企業も多いようです。

そこで36協定ってなんだ?という方向けにざっくりと説明しますね。

大前提として労働者は1日8時間、週に40時間までしか労働をさせてはいけません。

しかし、やむを得ない理由でこの時間数を超えて働いてもらうこともあると思います。

その際に「時間外手当」俗にいう残業代として賃金を時間換算して125%分上乗せして支給するのですが、ここに細やかなルールがあります。

超えた分をお金を払うのは当たり前ですが、払っていれば何時間でも働いていいというわけでは当然ありません。

まずは事業主と労働者の間で「手当をしっかり払うから残業をしてもらうこともある。上限はこのくらいで」といった協定書を結ばないといけないわけです。これが労働法36条に記載されていることから「36協定」といわれるものです。

この36協定は有効期限があり、最大1年間のため、毎年申請する必要があるのです。

この協定書を締結しないまま働かせていた場合、たとえ残業代として適切に給与を支払っていたとしても労働基準法違反となり「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった厳しいペナルティが決められていますので注意が必要です。

どんなに小さな商店でも、労働者を抱えている限り可能性があることですので、お気を付けください。