売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給

こんにちは。社会保険労務士の高橋です。

今回の緊急事態宣言での飲食店以外の事業者についての支援金の話です。

これは業種を問わず、一定の基準の達した事業者に対し法人40万円、個人事業主に対して20万円の支援金を支給するといったものでしたが、緊急事態宣言の延長に伴い、内容が少し変更しています。

去年もしくはおととしの1月・2月の売り上げから今年の1・2月のどちらかの売り上げが50%以上下がっていると上限額40万円(個人事業主は20万円)でその差額分が支給されるといったものでしたが、そこに3月分も含まれて上限額が60万円(個人事業主は30万円)に変更されました。

例えば、

2020年の売り上げが1月 100万円、2月 100万円で

2021年の売り上げが1月 70万円、2月 30万円であったとしたら、2月が50%以上減少しているので

100万+100万ー(30万×2)=140万・・・・となり上限額の40万円支給されるものでした。

しかし、1・2月は元々売り上げが少なかったりして50%以上減少というのがハードルが高いといった声を多く聞いていました。

そこに3月分まで含まれるようになったことで、3月の売り上げ次第にはなりますが、このハードルが下がった事業主様も多いのではないでしょうか?

計算方法としては

(去年の1~3月分の売上合計)ー(売り上げが50%以上下がった月の売り上げ×3)です。

詳しい内容は3月上旬に発表とのことなので、飲食店以外の事業主の皆様、活用してみてください。

以下は中小企業庁が出している緊急事態宣言に伴う支援金の紹介のページです。参考にしてみてください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118