顧問契約とは

月極めの顧問料を支払うことで、幅広い知識や経験のある社会保険労務士から、専門的なアドバイスを受け経営に活用することを目的に締結される契約のことをいいます。

顧問契約の業務内容について

相談顧問契約

事務手続きは自社で行えるので、困ってる案件だけ相談に乗って欲しい!という会社様向けプラン。

契約内容は以下の業務です。

  • 人事労務相談
  • 解雇等に関する対応相談
  • 労働契約に関す対応相談
  • 労働基準監督署から是正勧告等が出された場合の対応相談
  • 社会保険事務所からの調査に関する対応相談
  • シフト制労務管理のコスト削減等アドバイス
  • サービス残業等に関する対応相談
  • 雇用保険等に基づく各種助成金の案内
  • 最新の労働社会保険諸法令の改正情報の提供
  • その他労働関連の諸問題に関する相談

管理顧問契約

煩わしい事務手続きまで全てお任せ下さい!業務に集中したい会社様向けプラン。

契約内容は上記「相談顧問契約」プラス以下の手続き業務です。

  • 労働基準法、労働安全衛生法関係

     ・時間外労働・休日労働に関する協定届、その他労使協定

     ・健康診断結果報告書、労働者死傷病報告、等

  • 雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係

   ・労働保険料概算確定申告、被保険者資格の得喪、労災保険給付の請求、等

  • 健康保険、厚生年金保険法関係

     ・被保険者資格の得喪

     ・被扶養者異動

     ・算定基礎届・月額変更届

     ・保険給付金の申請(出産育児一時金・出産手当金・傷病手当金、等)

会社の実情に応じてアドバイスいたします

顧問として会社の事業内容や営業方針を継続的に把握できるため、一般論ではなく会社の実情に応じて、正確かつ迅速にアドバイスいたします。

(注意)下記業務は相談顧問・管理顧問に基づく、通常業務から 除外されます。

  • 就業規則の作成・変更、労働基準監督署への提出
  • マイナンバーの管理
  • 助成金の申請代行
  • 人事制度・給与制度の作成
  • 上記に順ずる非定期的に発生する業務
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セレーネ社会保険労務士事務所

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